2004年9月21日

架空請求注意報

今までは「来たら無視」が前提だった架空請求ですが
小額訴訟を悪用した新手の架空請求被害が出始めていて
「無視していいものはする、してはダメなものはしない」という
ヤヤコシイ事になってしまっているようです。

ニュースソースはこちら。

まー、よーするに

また、男性の弁護団の一人で、消費者問題に詳しい荒井哲朗弁護士は、「通常の架空請求は無視していいが、裁判所から訴状や呼び出し状が届いたら、弁護士や消費生活センターに相談してほしい」と話している。

という事のようです。

悪知恵も育っていくものよのう。

皆様も気をつけて下さいまし。
ワケワカンナイ風味のが来たら
区役所とか市役所とかの無料弁護士相談を利用するのが
一番手っ取り早いかもです。

私は昔住んでいたアパートが競売に掛かって
知らない内に大家が替わってしまった事があって
そのとき、どちらの大家に家賃を払ったらいいか判らなくなってしまって
区民の無料弁護士相談に行った事がありますが
キチンと相談に乗ってくれて大変助かりました。

その時は供託という手続を教えてもらって事なきを得ました。
家賃とかは払う意思見せとかないと、
それを理由に追い出されたら大変ですからネ。

税金払ってる以上は利用出来るものはバンバン利用しましょう。


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Posted by otama at 22:13
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コメント

やったーw
。 までね

Posted by: 酢鶏 at 2004/09/30 23:57
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